よくあるご質問

平日夜10時半まで営業・土日も営業しております

営業時間は、平日午前9:00~13:00と、午後16:00~22:30まで、会社帰りの方でも気軽にお越しいただけるよう、夜は10時半まで営業いたしております。また、平日にお越しいただけない方のために、土日も営業しております。痛みの症状がありましたら、無理せず当院にお越しください。

駐車場完備。アクセスしやすい場所にございます

JR宇都宮駅から車で8分。専用駐車場も5台完備しております。4号線福島方面からもアクセスしやすい立地にございます。

Q&A

施術の手続きに関して

Q

事故直後は何もなかったのですが、数日後から痛み始めました。そういった場合でも施術できますか?

A

交通事故の症状は日にちが経過してから自覚症状が出てくることが非常に多いです。ただあまり期間が空いてしまう(2週間以上)と「交通事故によるケガ」として事故との因果関係が認められませんので、早期に医療機関を受診しましょう。
治療院への通院も可能なのでお身体のケアのためにしっかり通院しましょう。

Q

警察に物損事故で処理されています。施術を受けるために人身事故に切り替えた方がいいですか?

A

事故被害者の場合、自賠責保険が適用され補償を受けることになります。そもそも自賠責保険は人のケガ等に払われる保険なので、原則「人身事故」でないと法律で適用されません。
ですのでケガをした場合は医療機関で診断書を発行してもらい、所轄の警察に「人身事故」の届け出をする必要があります。
しかし物損事故でも「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで例外的に自賠責保険から補償が受けられる運用がなされます。
加害者側損保会社が物損事故のままでも治療費等を補償するというのは、後にこの理由書を提出して自賠責保険から補償を受けるためです。
物損事故でも施術は可能ですが、人身事故に切り替えた方が法律に則った流れと言えるでしょう。

Q

整骨院で診断書は発行できますか?

A

整骨院では施術を受けたことを証明する「施術証明書」を発行することが出来ます。
保険会社と任意一括対応を受けている整骨院はこの施術証明書を提出することで患者様の治療費を直接保険会社に請求しています。
ただし、整骨院の施術者には、医師のように診断権がないので、「診断書」は作成・発行できません。
警察で人身事故の切り替えをする際は診断書が必要ですが、警察署によっては施術証明書の提供で対応してくれるところもあるので、所轄の警察に確認しましょう。

Q

通院する前に保険会社に連絡して、許可を取ってからでなければ整骨院に通えないのでしょうか?

A

保険会社が受付時間外の時や担当者不在の場合があります。体の痛みや辛さは待ってはくれませんので、当院に直接ご連絡ください。
来院後でも保険会社へ連絡して手続きを行うことが可能なのでご安心ください。

Q

相手方の保険会社からの連絡がありません。どうしたら良いでしょうか?

A

大前提として交通事故として扱われてなければ、被害者であれ加害者であれ保険会社は対応しません。事故が発生した際、警察へ届け出ていなければ交通事故として取り扱われていない可能性があります。
また、相手方が任意保険に加入していない場合はそもそも連絡が来ないかと思われます。
通常、任意保険会社の示談代行サービスによって被害者との連絡を取るかたちとなりますが、相手が任意保険に入っていなければそれもありません。直接相手と示談交渉を行う必要があります。

相手が任意保険に加入していも連絡が来ない場合は、保険会社内で連絡や処理が滞って、遅延が発生していることも考えられます。休日や連休を挟むとたいてい翌営業日には連絡が来ます。

それでもなかなか連絡が来ない場合は、まずはこちらから相手方の保険会社に連絡をしてみてください。また、加害者側の保険会社がどこだか把握できていないときは相手に確認してください。
相手と連絡がつかない場合には、交通事故証明書に記載のある加害者の自賠責保険会社へ連絡してください。加害者の任意加入している保険会社が判明する可能性があります。

Q

保険会社に指定の病院に通うように言われました。指定の病院でなければ治療は受けられないのでしょうか?

A

通院先を決めるのは患者さんご本人です。指定された病院である必要はございません。通院しやすい医療機関をご選択ください。
ただし、事故後に病院で診察を受けていない場合、身体の状態を一度検査して、医師に診断していただく必要がございます。(交通事故によって「傷害」を負ったことを証明するため)
当院では一度身体の状態を把握させていただいたうえで、病院に検査・診断依頼の紹介状を出すことができます。安心してご来院ください。

Q

保険会社に「整骨院に通院するには医師の同意が必要」と言われました。同意がないと通院できない?

A

患者様のお体の状態で「骨折・脱臼が認められた場合」は医師の同意が必要になります。しかし、それ以外のケガでしたら、医師の同意は必要ありません。
整骨院は交通事故のケアができる、国で認められた機関です。安心してご来院ください。

Q

病院から整骨院へ転院するのに紹介状は必要でしょうか?

A

特別必要なことはありません。紹介状には患者様の診断・お身体の状況・リハビリの指導などの報告が記載されていますので、
病院から整骨院あてに紹介状がある場合はお持ちください。
※整骨院への転院するために病院に紹介状を求めても、施設の違いから出してもらえないことが多いです。

Q

保険会社の担当者に整骨院は医療機関ではないから、病院だけしか治療できないと言われました。通院はあきらめるべきでしょうか?

A

確かに整骨院は医療機関ではありませんが、「柔道整復師」という国家資格を持った者が、自賠法に基づき必要であれば交通事故で負ったケガの治療を行うことができます。損保会社の担当者によっては金銭的補償が増えるのを嫌い、根も葉もない事を伝える方もいるようです。整骨院側に問題がある(以前不正請求をしてブラックリスト入りになっている等)などの明確な理由がなければ、基本大手の損保会社自体は整骨院の通院を認めています。もし通院の妨げを受けているようであれば諦めず、ご相談いただければと思います。

Q

整骨院でリハビリをしたいと医師に伝えたところ、「整骨院の通院は許可できない」と言われました。整骨院には通院できない?

A

もちろん患者様の意思が優先されますので、整骨院への通院は可能です。病院の方針などで整骨院との同時通院(併用)は認めない医師もいます。損保会社の担当者の中にはこのことを把握している方がいて、医師が認めないのを知っていながら取れない同意を求めるのです。かといって患者様の意思を制限する権限はございません。もしこのようなことでお困りでしたら当院にご相談ください。

Q

事故被害者になりますが、加害者側保険会社が治療費を支払ってくれません。どうしたらよいでしょうか?

A

そもそも警察を通して事故に遭った証明がなされてないと、損保会社は対応しません。事故証明がある前提ですが、相手損保会社が当人に代わり治療費を支払うのは加害者と被害者の便宜を図るサービスの一環であって、過失により相手を負傷させたと認めた時になります。
車両等の損害程度が軽い場合(かすり傷程度)は、人体への影響はないと判断され、相手損保からは治療費が支払われないケースがあります。
その際の治療費は被害者側が負担することになりますが、損害賠償の原則から要した治療費は加害者へ求償することになります。

 

監修院での施術について

Q

予約は必要ですか?

A

予約優先制になります。直接お越しいただいても問題はありませんが、あまりお待ちしないためにも事前にご予約いただければ幸いです。
休診・営業時間外でも予約・相談の受付けをしております。お電話に出れないときもありますので、伝言やメールでお気軽にお問い合わせください。ウェブからも予約できます。

Q

施術費はどれくらいですか?

A

患者様の窓口負担はありません。(※一部例外があります。)
通常、当院が保険会社に施術費を直接請求いたしますので金銭的な負担も面倒な手続きもありません。

Q

初診時に持っていく物はありますか?

A

病院で診断を受け診断書が発行されている場合、負傷箇所の確認のために診断書(コピーでかまいません)をお持ちください。
診断書が発行されていない場合や、既に警察に診断書を提出した場合はお持ちいただく必要はございません。
また、保険会社と担当者の名前及び電話番号がわかりましたら、控えていただき初診時にお伝えください。

Q

1回の施術時間はどれくらいですか?

A

初診時は、事故の状況や身体の状態を確認させていただき、施術に関してご説明していきます。
また、患者様の補償など、お体のケア以外の面でもアドバイスをさせていただくことになります。
そのため1時間くらいの時間を見込んでいただければと思います。次回からはおよそ30分程度かけて施術を行います。
ただし、お忙しい場合やどうしても時間が取れない時は、ご希望に応じて短時間の施術も行いますので、可能な限りしっかりと通院を継続していきましょう。

Q

通院頻度の目安を教えてください。

A

交通事故に遭われてから、初期の頃はあまり間隔を空けず詰めて通院することをおすすめしております。
目安ですが出来れば週に3回くらいの来院をおすすめします。交通事故の症状改善には、特に初期のケアが大切です。
あまり間隔を空けずにケアすることが早期回復、後遺症予防に効果的です。
症状の回復に応じては通院の頻度を減らして、生活環境にお身体を慣らしていきます。
後遺症や改善の見込めない障害をを残さないためにも、時間を作って通院するようにしましょう。

Q

回復するまで施術期間はどのくらいかかりますか?

A

患者様それぞれの負傷の度合いや通院頻度、年齢、日常生活の負担のかかり方によっても変わりますので、回復までに要する期間について一概には申し上げられません。
あくまで当院に来院された患者様の回復の目安といたしましては、軽度なもので数週間~2カ月程度、症状が重い場合は、軽快するまでに3~6ヵ月程度となっております。
長引くケースは、病院に通院して医師の「定期診断」を受けていただき、経過をみて施術を継続していくことになります。

その他の質問

Q

自損事故を起こしてしまいました。その場合でも施術は出来るのですか?

A

自損事故(相手側がいない単独事故・自爆事故)の場合、自賠責保険が適用外になるため原則治療費は自己負担となります。(加害者で過失100%の場合も自賠責は適用外です。)
ただし、ご自身の加入している任意保険が治療費を負担してくれる場合がありますので、保険担当者に確認しましょう。
また通勤時やお仕事で運転中の事故でしたら、労災保険で施術を受けることが可能です。

Q

妊娠中ですが施術は可能でしょうか?

A

妊娠中はお腹の赤ちゃんの影響を考慮して、病院では痛み止めや湿布などの処方ができず、痛みを我慢して精神的なストレスを抱えている方が多いです。しかし患者様一人だけのお身体ではありません。元気な赤ちゃんを産むためにもお母さんのお体が少しでも良くなるお手伝いが出来ればと考えております。当院では妊娠中の患者様に負担の少ない、ソフトな手技を中心とした施術を行います。施術専用のイスをご用意しており、ベッドにうつぶせにならないので、お腹に負担を与えず安心して施術できます。まずはかかり付けの産婦人科にご相談の上ご来院ください。

Q

保険会社から「治療期間が終わりますので、治療費の当社からのお支払いは今月で終了になります」と言われました。通院を継続できない?

A

保険会社は事故の状況等で治療期間の目安を決めます。その期間で治るだろう、もしくはこれ以上の改善は見込めない(症状固定)だろうと判断します。被害者への補償のために行っていた治療費の支払いを止めることは「打ち切り」と言います。
保険会社としては被害者の治療を打ち切り、交通事故の解決に向けて示談交渉に進みたいのです。
しかし、保険会社の都合で強制的に施術を終了させられることは好くありません。安易に治療の終了を了承してしまうと、その後の治療費はご自身の負担になってしまいますので、ご自身が今の痛みがどういう状況でしっかりと治していきたいという意思を伝えるのが重要です。
医療機関へ通院し、医師に施術継続の必要性を明示してもらい、その旨を保険会社にも伝えましょう。
ただしずっと症状があるからと言っても、保険会社はいつまでも治療費を出してはくれません。ですのでこのことを把握した上で、しっかりと治療に専念しましょう。

Q

症状固定後は通院できないのですか?

A

その症状がこれ以上の改善は見込めないまたは一進一退の状態と認められる状態を「症状固定」と言います。交通事故の症状はその受けたダメージが非常に重く、一般的なケガよりも体に与える負担が大きいため、医療機関に通院していても治りきらず症状固定になってしまう場合があります。
医師から症状固定の判断を受けると、保険会社はそれ以降の治療費を支払わないため、自己負担となってしまいます。
また症状固定の診断を受ける時期が早いと軽症だとの誤解を与えかねません。
本当にもう良くならない状態となり治療が必要でなくなったのかなどを主治医の先生とよく相談して、慎重に症状固定の診断を受けるようにしてください。
しかし症状固定後もさらなる悪化防止のため治療を継続を希望される方が多いかと思います。通院自体は可能ですので、後遺症を残さないように治療を継続しましょう。

Q

数年前に事故に遭い後遺症が残っています。通院は可能でしょうか?

A

もちろん通院は可能です。示談が済んでいる状況では自賠責保険及び任意保険は適用しませんので、患者様に費用をお支払いいただく形となります。
後遺症はとてもお辛いと思いますので、少しでも現状より改善が図れるよう治療に専念しましょう。

※その他にも施術に関すること、交通事故の関するご質問、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。


アクア整骨院より患者様へ

当サイト監修・アクア整骨院です。交通事故に遭われた多くの患者様の対応・施術をしていく中で感じたことが、交通事故自体が初めてで「どうしたらよいかわからない」という声が多くあることです。交通事故に遭ってしまうと、事故後のショックや身体的な症状、さらには精神的なダメージが付きまとうものです。また事故直後は感じなかった身体の痛みが現れるにつれ、患者様の不安も大きくなるのではないでしょうか。このサイトはそんな不安を少しでも解消できるよう、事故ケアに特化した内容になっています。交通事故に遭われた方が少しでも参考になれば幸いです。

 

交通事故ケアの考え方・進め方

当院では、身体の痛みや、不調、また違和感などに対して、しっかりとケアすることはもちろん、事故後に発生する様々な不安を和らげることに重きを置いています。初診から通院終了に至るまで院長が責任を持って施術に当たります。そのため、内容にばらつきが出たり、その日によって、患者様のお体を診る担当者が違ったりということはございません。

施術内容は、手技をはじめ機器を用いた施術など、患者様の身体や症状に合わせた最適なケアを行ってまいります。「大したことのない事故だから」と、事故後、身体のケアを怠ってしまうと、思わぬ不調の原因につながるケースもございます。後遺症を残さないためにも専門的な施術を受けることをお勧めします。

また、当院では交通事故専門の司法書士の先生とも連携し、保険会社の対応や賠償問題等のトラブルに関しても、ご相談できるよう窓口を設けております。身体の痛みに関すること以外でも、患者様をサポートをしていきますので、どんな小さなことでもご相談いただければ幸いです。「事故後、どこに相談したらいいかわからない」といったお悩みも、親切・丁寧に対応いたしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。