院長ブログ

2020.01.25更新

交通事故を起こした場合には、様々な法的な責任が発生します。

刑法にもとづき刑事罰を受けることになったり、道路交通法にもとづき免許取消、停止になったりもします。

大まかに起こした側(加害者)と起こされた側(被害者)に分けられる交通事故の場合には、民間人同士の間でトラブルが生じたときに、当事者間にどのような権利や義務が発生するのかを定めている『民法』が適用されることになり、交通事故自体は民法に規定されている「不法行為」(709条)と呼ばれる行為に当たります。

不法行為というのは、故意または過失によって、他人の権利や利益を違法に侵害する行為をいいます。
繰り返しになりますが、交通事故は一般的には過失によって他人の体やモノを傷つける行為、つまり不法行為に当たるのです。
民法では、不法行為をした人は、その被害者に対して損害を賠償しなければならないと定められています。(民法722条には損害賠償は金銭によるという原則が定められている)

そのため交通事故の加害者は、民法の規定に従い、被害者に対して損害賠償金を支払わなければならないという法的責任が発生します。
逆に言うと交通事故の被害者は、自分が被った損害を金銭に換算した額を加害者に対して損害賠償請求できるということです。

考えてみれば当然ですが、事故の起きる前に時間は戻せないので、被害に遭ったことに対しての損害を後にお金で解決することになりますね。
交通事故はその場では解決しません。(※その場で当事者同士で示談にするのは絶対に避け、警察に連絡しましょう。)
被害に遭われた方は、車を修理したり、体を治したりと解決までに時間がかかります。命に係わることならなおさらです。
持論ですが、被害者はその失った時間をお金で取り戻す権利があるのです。

投稿者: アクア整骨院