院長ブログ

2020.01.28更新

交通事故の場合はそもそも2つの法律に縛られます。
それは「民法709条 不法行為による損害賠償」と「自動車賠償責任補償法(自賠法)」です。
人身事故の場合、民法よりも自賠法が優先され自賠責保険で被害者の対人賠償を行うことになります。

≪民法・不法行為の説明はこちら≫     ≪自賠責保険についてはこちら≫

ただ自賠責保険の賠償には支払いの基準や限度額が明確に定められています。
交通事故の損害は決して自賠責の適応範囲だけで解決できるものではありません。
それを補うのが任意保険(自動車保険)です。任意保険は自賠責保険と違い加入義務がないので、その加入に関しては個人の自由です。(大半の方は加入していると思いますが…)

もし仮に任意保険に未加入の自分が100%過失で事故を引き起こしてしまったらどうでしょう?

法律によって被害者に対して損害賠償をしなくてはいけませんので、相手を負傷させて人身事故となった場合、強制加入の自賠責保険によって被害者の人的補償はできます。

しかしその補償額が自賠責の限度額を超えてしまったら、その分は加害者である自分が負担しなくてはいけません。
また民法により物損も加害者が賠償しなくてはいけませんので、被害者の車の修理費用や代車にかかった費用等も負担しなければなりません。
それだけではありません。自分の車の修理や自分がケガを負ってしまった場合はその治療費もかかってきます。

余程裕福な方ならともかく、これらの賠償額をご自身の資産から出すのはかなり厳しいと思います。
生活を豊かにするための車が重荷に変わってしまい、一度の交通事故で人生が変わってしまう恐れもあります。

任意保険の補償は対人賠償だけでなく対物賠償や、自分の補償、車両の補償も対象となりますので、
契約内容にもよりますが上記の場合も保険でカバーできることになります。


任意保険に入っておけばよかった…と悔やんでも悔やみきれなくなる前に
任意保険未加入の方は、まずは加入を!(けっして保険会社の回し者ではございません。)

投稿者: アクア整骨院

2020.01.26更新

民法では、不法行為による損害賠償を受けるためには、被害者の方で加害者側の過失を立証しなければならないことになっています。


民法・不法行為の説明はこちら


しかし、交通事故の被害者側がこうした立証を行うのは非常に困難であり、民法だけでは交通事故の被害者が十分に救済されないことになってしまいます。
こうしたことから、民法の特別法として、自動車損害賠償保障法(自賠法)というのが用意されています。

自賠法は自動車を運転する人を強制的に保険に加入させる自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の制度を定めています。
法律によって加入することが義務付けられていますので、車やバイクを運転する人は必ず加入しなければなりません。
自賠法では、交通事故の加害者は自らに過失がなかったことや被害者に落ち度があったことを証明しない限り、原則として損害賠償責任を負うこととされています。
自動車を運転中に事故を起こした場合には、まず自賠責保険から被害者に損害賠償金が支払われるしくみになっています。
それにより自賠責は被害者のために最低限の補償を確保するシステムを設けているのです。


自賠責保険の補償内容や限度額は国土交通省監修の自動車総合安全情報のサイトに詳しく載っています。
→http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/insurance.html


なお、自賠法は人身事故については適用されますが、物損事故には適用されません。
自賠責保険の補償内容は傷害・後遺障害・死亡による損害に対して(対人賠償)ですので、物損事故の場合には、原則どおり民法に従って損害賠償することになります。
そして加害者側であっても過失割合が100%でなければ自賠責保険が適用となり、被害者として補償が受けられることとなります。


まとめると・・・
交通事故は民法上の不法行為ですが、人身事故では民法よりも自賠法が優先され、加害者には民法よりも重い責任が課されることになります。
交通事故の加害者となった場合には原則的に損害賠償責任を逃れることができないのです
被害者となった場合には自賠法にもとづき最低限の補償が受けられることを認識しておく必要があります。

加害者側も、一度では支払いきれない損害賠償金を自賠責保険によって助けてもらっているのです。

事故後のケガで整骨院に通院する治療費や交通費もまずは自賠責保険から支払われることを理解しましょう。











そういえば、物損事故扱いだと自賠責は適用しないから治療関係費、休業損害や慰謝料は出ないってこと?
損保会社の担当は「人身事故扱いにしなくても補償はしますよ。」と言っていたけど・・・・・

それに関してはまた今度。

投稿者: アクア整骨院

2020.01.25更新

交通事故を起こした場合には、様々な法的な責任が発生します。

刑法にもとづき刑事罰を受けることになったり、道路交通法にもとづき免許取消、停止になったりもします。

大まかに起こした側(加害者)と起こされた側(被害者)に分けられる交通事故の場合には、民間人同士の間でトラブルが生じたときに、当事者間にどのような権利や義務が発生するのかを定めている『民法』が適用されることになり、交通事故自体は民法に規定されている「不法行為」(709条)と呼ばれる行為に当たります。

不法行為というのは、故意または過失によって、他人の権利や利益を違法に侵害する行為をいいます。
繰り返しになりますが、交通事故は一般的には過失によって他人の体やモノを傷つける行為、つまり不法行為に当たるのです。
民法では、不法行為をした人は、その被害者に対して損害を賠償しなければならないと定められています。(民法722条には損害賠償は金銭によるという原則が定められている)

そのため交通事故の加害者は、民法の規定に従い、被害者に対して損害賠償金を支払わなければならないという法的責任が発生します。
逆に言うと交通事故の被害者は、自分が被った損害を金銭に換算した額を加害者に対して損害賠償請求できるということです。

考えてみれば当然ですが、事故の起きる前に時間は戻せないので、被害に遭ったことに対しての損害を後にお金で解決することになりますね。
交通事故はその場では解決しません。(※その場で当事者同士で示談にするのは絶対に避け、警察に連絡しましょう。)
被害に遭われた方は、車を修理したり、体を治したりと解決までに時間がかかります。命に係わることならなおさらです。
持論ですが、被害者はその失った時間をお金で取り戻す権利があるのです。

投稿者: アクア整骨院

2020.01.24更新

整骨院(接骨院)は柔道整復師という厚生労働省が認定した国家資格者が営業している施設になります。

柔道整復師は国が認定した教育機関で最低3年間以上のカリキュラムを受講して、国家試験に合格した者がなれる資格です。
柔道整復師の業務内容は骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(筋肉の損傷)など、ケガや痛みに対する治療と、身体ケアを行うことです。(骨折・脱臼の施術には医師の同意が必要)
主に整骨院で行う施術には「手技療法」・「運動療法」・「物理療法」があります。

・手技療法・・・器具などではなく手を用いて患部の症状や状態に合わせて鎮痛、筋緊張や関節拘縮の緩和、血行促進などを目的に行う技法です。

・運動療法・・・筋肉、骨格などの生理的機能を向上させ、円滑な関節運動や関節の可動域の拡大、筋力増強などを目的に行う運動法です。

・物理療法・・・電気や熱、光線などの物理的エネルギーを利用した機械による治療法です。

これらを駆使することで人間が持っている「治そうという力(自然治癒力)」を最大限に引き出し、症状の改善を図ります。
医師のようにレントゲン撮影・注射・投薬、手術等は禁止されていてできませんが、国で定められた免許のため保険が適用でき、交通事故の治療も可能なのです。


上記のようなところが整骨院の説明ですが、世間的には「保険の使える治療院」といったイメージがあるのではないでしょうか?
あながち間違いではありませんが、 「外傷(ケガ)に対して、整骨院の(柔道整復師が行う)施術が保険適用になる。」が正しいかと思います。

整骨院と似たような名称で整体院がありますが、こちらは国から認可を受けて営業しているわけではないので、
事故後の治療で「整体院の治療費はお支払いできません」と損保会社から言われてしまうのは、交通事故で対応出来る保険自体を取り扱うことができない業態になっているからです。

整骨院と整体院少々ややこしいですが、「整骨院は交通事故でも保険を使った治療が可能。整体院は保険を使った治療ができない。」とお考えいただければと思います。


投稿者: アクア整骨院