院長ブログ

2020.01.28更新

交通事故の場合はそもそも2つの法律に縛られます。
それは「民法709条 不法行為による損害賠償」と「自動車賠償責任補償法(自賠法)」です。
人身事故の場合、民法よりも自賠法が優先され自賠責保険で被害者の対人賠償を行うことになります。

≪民法・不法行為の説明はこちら≫     ≪自賠責保険についてはこちら≫

ただ自賠責保険の賠償には支払いの基準や限度額が明確に定められています。
交通事故の損害は決して自賠責の適応範囲だけで解決できるものではありません。
それを補うのが任意保険(自動車保険)です。任意保険は自賠責保険と違い加入義務がないので、その加入に関しては個人の自由です。(大半の方は加入していると思いますが…)

もし仮に任意保険に未加入の自分が100%過失で事故を引き起こしてしまったらどうでしょう?

法律によって被害者に対して損害賠償をしなくてはいけませんので、相手を負傷させて人身事故となった場合、強制加入の自賠責保険によって被害者の人的補償はできます。

しかしその補償額が自賠責の限度額を超えてしまったら、その分は加害者である自分が負担しなくてはいけません。
また民法により物損も加害者が賠償しなくてはいけませんので、被害者の車の修理費用や代車にかかった費用等も負担しなければなりません。
それだけではありません。自分の車の修理や自分がケガを負ってしまった場合はその治療費もかかってきます。

余程裕福な方ならともかく、これらの賠償額をご自身の資産から出すのはかなり厳しいと思います。
生活を豊かにするための車が重荷に変わってしまい、一度の交通事故で人生が変わってしまう恐れもあります。

任意保険の補償は対人賠償だけでなく対物賠償や、自分の補償、車両の補償も対象となりますので、
契約内容にもよりますが上記の場合も保険でカバーできることになります。


任意保険に入っておけばよかった…と悔やんでも悔やみきれなくなる前に
任意保険未加入の方は、まずは加入を!(けっして保険会社の回し者ではございません。)

投稿者: アクア整骨院