9/21から秋の全国交通安全運動が行われています。
今回の重点目標として「自転車の交通ルール遵守の徹底」が挙げられています。
今年4月から「栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。
県内でも自転車が関係する交通事故の防止及び被害者の保護を目的として自転車賠償責任保険の加入が義務となっています。
詳しくは栃木県のホームページに記載されていますが、今回の安全運動ともリンクしている内容です。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/c03/jitennysajyoureihp.html
自転車は通勤や通学等で利用される便利な乗り物ですが、軽車両として扱われ、事故の加害者になってしまう可能性のあるものです。
車同様乗り手が交通ルールを守ることで事故を防ぐ事が出来ますので、こちらをご覧になった方は、自転車に乗る際はお気をつけいただけましたら幸いです。
2022.09.22更新
【秋の全国交通安全運動】
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2022.04.06更新
【春の全国交通安全運動】
本日4/6から春の全国交通安全運動が始まりました。
まん防も解除され夜間の交通量も増えています。また桜も満開ですので、お花見などで各地に出かける方も多いのではないかと思います。
お出かけの機会と交通量が増加するとともに、交通事故やトラブル危険な状況に陥ってしまう状況も増える可能性があります。
一人ひとりが交通ルールを守ることで大きな事故やトラブルを防ぐことが大切です。
こちらをご覧なった方はぜひ交通安全運動のご協力をお願い致します。
万が一事故やトラブルに遭われてお困りの方・事故治療のご相談は、宇都宮のアクア整骨院へお問い合わせください。
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2021.09.21更新
秋の全国交通安全運動
本日から秋の全国交通安全運動が始まりました。
先週末からの3連休は高速道路の渋滞がニュースになったりと車での移動による人手が増えたようです。
事故やトラブル、危険な状況に陥ってしまったことなどはなかったでしょうか?
月末には緊急事態宣言が解除予定で今まで以上に日中・夜間の交通量の増加が見込まれます。
一人ひとりが交通ルールを守ることで大きな事故やトラブルを防ぐことができます。
こちらをご覧なった方はぜひ交通安全運動のご協力をお願い致します。
万が一事故やトラブルに遭われてお困りの方は、宇都宮のアクア整骨院へお問い合わせください。
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2020.09.23更新
【秋の全国交通安全運動】
9/21から始まった秋の全国交通安全運動のお知らせです。
コロナで自粛の影響もあり、4月から6月くらいまでは交通量が減っていましたが、ここ最近は戻りつつあるかと思います。
自身が気をつけるのはもちろんですが、周りの状況にも気を配るのが交通安全には大切です。
ご協力よろしくお願い致します。
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2020.07.10更新
開院5周年!
アクア整骨院は令和2年7月10日で、開院して5周年を迎えることが出来ました。
この5周年は、オープンからこれまでご来院下さいました皆様のおかげだと、心より感謝しております。
昨今はコロナウイルスの影響で日本のみならず、世界が今までに経験したことのない状況で、生活様式なども変化を求められているかと思います。
当院も衛生環境をさらに整え皆さまが安心安全にお越しいただけるよう徹底してまいります。
これからも皆様が健康な生活を送れるようサポートすることに努力して参ります。
今後とも末永く、よろしくお願い致します。
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2020.04.09更新
【春の全国交通安全運動】
アクア整骨院です。
4/6から内閣府・警視庁主催の春の全国交通安全運動が行われています。明日4/10は「交通事故死0を目指す日」です。
コロナウイルスの影響で外出の自粛を余儀なくされていますが、宇都宮では極端に交通量が減っている実感はないです。
実際に、先月の交通事故患者さんの来院数も今年度最多でした。
活動を推進する者として、このような時期だからより一層きを引き締めなければと思います。
みなさんも共感いただけましたら、ぜひご協力をお願い致します。
もし不遇にも事故に遭われたら、早めのご相談・ご対応、早めの治療を!
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2020.01.28更新
自賠責保険で補償しきれないところを任意保険で補償
交通事故の場合はそもそも2つの法律に縛られます。
それは「民法709条 不法行為による損害賠償」と「自動車賠償責任補償法(自賠法)」です。
人身事故の場合、民法よりも自賠法が優先され自賠責保険で被害者の対人賠償を行うことになります。
≪民法・不法行為の説明はこちら≫ ≪自賠責保険についてはこちら≫
ただ自賠責保険の賠償には支払いの基準や限度額が明確に定められています。
交通事故の損害は決して自賠責の適応範囲だけで解決できるものではありません。
それを補うのが任意保険(自動車保険)です。任意保険は自賠責保険と違い加入義務がないので、その加入に関しては個人の自由です。(大半の方は加入していると思いますが…)
もし仮に任意保険に未加入の自分が100%過失で事故を引き起こしてしまったらどうでしょう?
法律によって被害者に対して損害賠償をしなくてはいけませんので、相手を負傷させて人身事故となった場合、強制加入の自賠責保険によって被害者の人的補償はできます。
しかしその補償額が自賠責の限度額を超えてしまったら、その分は加害者である自分が負担しなくてはいけません。
また民法により物損も加害者が賠償しなくてはいけませんので、被害者の車の修理費用や代車にかかった費用等も負担しなければなりません。
それだけではありません。自分の車の修理や自分がケガを負ってしまった場合はその治療費もかかってきます。
余程裕福な方ならともかく、これらの賠償額をご自身の資産から出すのはかなり厳しいと思います。
生活を豊かにするための車が重荷に変わってしまい、一度の交通事故で人生が変わってしまう恐れもあります。
任意保険の補償は対人賠償だけでなく対物賠償や、自分の補償、車両の補償も対象となりますので、
契約内容にもよりますが上記の場合も保険でカバーできることになります。
任意保険に入っておけばよかった…と悔やんでも悔やみきれなくなる前に
任意保険未加入の方は、まずは加入を!(けっして保険会社の回し者ではございません。)
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2020.01.26更新
交通事故被害者救済のための自賠責保険
民法では、不法行為による損害賠償を受けるためには、被害者の方で加害者側の過失を立証しなければならないことになっています。
≪民法・不法行為の説明はこちら≫
しかし、交通事故の被害者側がこうした立証を行うのは非常に困難であり、民法だけでは交通事故の被害者が十分に救済されないことになってしまいます。
こうしたことから、民法の特別法として、自動車損害賠償保障法(自賠法)というのが用意されています。
自賠法は自動車を運転する人を強制的に保険に加入させる自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の制度を定めています。
法律によって加入することが義務付けられていますので、車やバイクを運転する人は必ず加入しなければなりません。
自賠法では、交通事故の加害者は自らに過失がなかったことや被害者に落ち度があったことを証明しない限り、原則として損害賠償責任を負うこととされています。
自動車を運転中に事故を起こした場合には、まず自賠責保険から被害者に損害賠償金が支払われるしくみになっています。
それにより自賠責は被害者のために最低限の補償を確保するシステムを設けているのです。
自賠責保険の補償内容や限度額は国土交通省監修の自動車総合安全情報のサイトに詳しく載っています。
→http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/insurance.html
なお、自賠法は人身事故については適用されますが、物損事故には適用されません。
自賠責保険の補償内容は傷害・後遺障害・死亡による損害に対して(対人賠償)ですので、物損事故の場合には、原則どおり民法に従って損害賠償することになります。
そして加害者側であっても過失割合が100%でなければ自賠責保険が適用となり、被害者として補償が受けられることとなります。
まとめると・・・
交通事故は民法上の不法行為ですが、人身事故では民法よりも自賠法が優先され、加害者には民法よりも重い責任が課されることになります。
交通事故の加害者となった場合には原則的に損害賠償責任を逃れることができないのです。
被害者となった場合には自賠法にもとづき最低限の補償が受けられることを認識しておく必要があります。
加害者側も、一度では支払いきれない損害賠償金を自賠責保険によって助けてもらっているのです。
事故後のケガで整骨院に通院する治療費や交通費もまずは自賠責保険から支払われることを理解しましょう。
そういえば、物損事故扱いだと自賠責は適用しないから治療関係費、休業損害や慰謝料は出ないってこと?
損保会社の担当は「人身事故扱いにしなくても補償はしますよ。」と言っていたけど・・・・・
それに関してはまた今度。
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2020.01.25更新
交通事故で発生する法的責任
交通事故を起こした場合には、様々な法的な責任が発生します。
刑法にもとづき刑事罰を受けることになったり、道路交通法にもとづき免許取消、停止になったりもします。
大まかに起こした側(加害者)と起こされた側(被害者)に分けられる交通事故の場合には、民間人同士の間でトラブルが生じたときに、当事者間にどのような権利や義務が発生するのかを定めている『民法』が適用されることになり、交通事故自体は民法に規定されている「不法行為」(709条)と呼ばれる行為に当たります。
不法行為というのは、故意または過失によって、他人の権利や利益を違法に侵害する行為をいいます。
繰り返しになりますが、交通事故は一般的には過失によって他人の体やモノを傷つける行為、つまり不法行為に当たるのです。
民法では、不法行為をした人は、その被害者に対して損害を賠償しなければならないと定められています。(民法722条には損害賠償は金銭によるという原則が定められている)
そのため交通事故の加害者は、民法の規定に従い、被害者に対して損害賠償金を支払わなければならないという法的責任が発生します。
逆に言うと交通事故の被害者は、自分が被った損害を金銭に換算した額を加害者に対して損害賠償請求できるということです。
考えてみれば当然ですが、事故の起きる前に時間は戻せないので、被害に遭ったことに対しての損害を後にお金で解決することになりますね。
交通事故はその場では解決しません。(※その場で当事者同士で示談にするのは絶対に避け、警察に連絡しましょう。)
被害に遭われた方は、車を修理したり、体を治したりと解決までに時間がかかります。命に係わることならなおさらです。
持論ですが、被害者はその失った時間をお金で取り戻す権利があるのです。
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